2016年3月22日火曜日

竹島の国土問題の論争まとめ

○体系的な独島教育が必要だ~たった一つの文書で日本の三つの論拠は崩れ去る
http://www.wara2ch.com/archives/8536428.html#more
同じく笑韓さんで翻訳されてたページ
これは簡単に論破されないようにメモする
韓国が言う日本の主張
日本は17世紀江戸時代に独島に関する領有権を確立した(論拠①)。
1905年、島根県編入措置を通じて領有意思を再確認した(論拠②)。
1951年、締結されたサンフランシスコ講和条約でも独島が日本の領域から排除されなか
ったので独島に対する日本の領有が確認された(論拠③)

韓国側の論理
論拠①について
1877年、日本明治政府最高行政機関の太政官は「鬱陵島(ウルルンド)他1島(独島)は日本と関係ないことを肝に銘じなさい」という指令を下級機関に示達した。これを「太政官指令」というが、日本明治政府の公文書に記録されている。この指令は17世紀以後、鬱陵島(独島)領有をめぐる朝鮮と日本政府間の外交交渉の歴史、過去、日本の中央政府と地方政府の文書などを基礎に下された決定で、1877年以前のどの時期にも日本が独島領有権を確立したことがないことを証明している。

従って日本が17世紀、江戸時代に独島に対する領有権を確立したという最初の論拠(①)は偽りだ。

論拠②
1905年、島根県編入措置と関連した二番目の論拠(②)も偽りで、領有権確立はさておき‘太政官 指令’を通じて領有意思まであきらめた独島に対し領有意思を再確認したというのは話にならない 説だ。「独島は日本と関係ないことを肝に銘じなさい」という太政官の峻厳な指令があったので、1905年 以前に発行された日本の官撰地図や文献でも‘日本領表記された独島’を探すことはできない。

論拠③
合わせて1951年、サンフランシスコ講和条約と関連した三番目の論拠(③)もその基盤になる最初の論拠(①)と二番目の論拠(②)が偽りで話にならない説だから自ずから崩れるほかはない。

しかし、1905年以後、今まで日本政府は「太政官指令」の存在を努めて隠蔽または冷遇してきている。独島が日本ではない韓国の固有領土という証拠は1877年「太政官指令」だけではない。独島を鬱陵郡主の所轄区域と規定した1900年、大韓帝国勅令第41号をはじめとして独島を日本の統治領域から除外した1946年、聨合国最高司令官覚書(SCAPIN)第677号など明らかな証拠が存在している。



この論拠はすべて太政官司令という話に沿っている内容であるので、
太政官司令について調べてみる。
iRONNAというサイトの記述を使用する。

太政官司令が出るまでの流れ
1.明治9年(1876年)10月、島根県が「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」と題する伺文書を内務省に提出した

その内容は、隠岐の彼方にある「竹島外一島」を島根県の地籍に入れたいと考えるがそれでよろしいか、というものだった。
2.内務省はそれら書類を見た上で独自調査(古記録の調査)も行い、「竹島」という島は、かつて元禄時代に日本(徳川幕府)と朝鮮との間で領土争いが生じた が最終的に徳川幕府がそれは朝鮮のものだということを承認した鬱陵島であるという事実を確認した。「元禄竹島一件」と言われる事件のことである。
3.内務省は、徳川幕府の決定は維持するべきであり島根県が質問して来た「竹島外一島」(竹島と松島)は日本の版図外として扱うことを変更する必要 はないであろうとの判断を固めたが、ただし、ことは領土問題なので内務省限りで判断するのもどうかとの考えから、そういう方針で良いかどうか上部機関であ る太政官の判断を仰いだ。その際には島根県が提出して来た伺文書(「磯竹島略図」や「原由の大略」が含まれる)と内務省の独自調査の結果を併せて太政官に 提出した。
4.そして太政官司令「伺之趣竹島外一島之儀本邦関係無之儀ト可相心得事」(伺いの趣旨の竹島ほか一島の件は本邦とは関係の無いものと心得るべし)となった。

なぜ問題になっているのか
こう見ると韓国の主張については、一見筋が通っているように見える。
お互いに日本「竹島」「松島」 韓国「鬱陵島」・「独島」として認識していたような
表現に見える。

日本の主張
ではなぜ日本が"現"竹島を自国領のものであると主張しているのか。
外務省のページを見ると韓国側が主張する日本の論拠が無いのが面白い


論拠①
韓国は"現"竹島を認識できていなかった。
この干山島というのが韓国曰く"現"竹島のことらしいが、
どう考えも鬱陵島より東にあるはずの"現"竹島が西にある時点でこれを"現"竹島とするのは
無理がある。
但し、鬱陵島からより近くの 干山島も見つからずとなっている。
っていうか独島ってどっから出てきたんだよ…
そこで近年作成された韓国側からの地図を見ると

この位置から見るとこれはどうみても最初の日本地図にも書いてある鬱陵島の上にちろっと載ってる小島を指しているようである。

これは確かに竹島ではないな。ちなみに今の韓国により近い地図(一番上)は1899年
真ん中が1834年。 下のは海軍が作った地図。測量のレベルが違うね…

論拠②
SCAPINでは
「この指令において,日本とは,日本四大島(北海道,本州,九州及び四国)及び約一千の隣接諸小島を含むものと規定される。右隣接諸小島は,対馬及び北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口ノ島を除く)を含み,また次の諸島を含まない」 との記載があるが
同時に「この指令中のいかなる規定も,ポツダム宣言の第8項に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」と明示 的に規定しています(ポツダム宣言第8項:「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)。

論拠③
サンフランシスコ平和条約にて
日本が放棄すべき地域として「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。
 その時韓国側からの主張として
「我が政府は,第2条a項の『放棄する』という語を『(日本国が)朝鮮並びに済州島,巨文島,鬱陵島,独島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝 鮮の一部であった島々に対するすべての権利,権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する。』に置き換えることを要望する。」
という要望が出たが、
「・・・合衆国政府は,1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成する という理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島,または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては,この通常無人 である岩島は,我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく,1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は,か つて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・」
とされた。
この時はじめて独島という表現になったようだ。


とまぁ出だしの日本の論拠というのはまったくもって根拠として述べていないのである。
んでは韓国が述べてる 「伺之趣竹島外一島之儀本邦関係無之儀ト可相心得事」(伺いの趣旨の竹島ほか一島の件は本邦とは関係の無いものと心得るべし)
 この一文は日本はどのような見方をしているのかは
ここの4章目 幕府は,1696年1月,「鬱陵島には我が国の人間が定住しているわけでもなく,同島までの距離は朝鮮から近く伯耆からは遠い。無用の小島をめぐって隣国との好を失うのは得策ではない。鬱陵島を日本領にしたわけではないので,ただ渡海を禁じればよい」
つまり中立地帯にしましょうという話である。ちなみにこの時韓国側は鬱陵を韓国領として認識しているらしい。堂々とやっていればここの領有権の争いになってたはず。

以上反論するためにはここを読めばOKのはず。



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