2017年9月6日水曜日

日本国憲法と大日本帝国憲法

日本国憲法と大日本帝国憲法で似通った部分が多くあるという話があり、具体的に検証したかったのだが、ズルズルと先延ばしになっていた。
先日まとめてくれてる人がいたのでコピペ

 大日本帝国憲法 第18条
日本民たるの要件は法律の定むる所に()

日本国憲法 第10条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。


大日本帝国憲法 第23条
日本臣民は法律に依るにあらずして逮捕監禁審問処罰を受くることなし

日本国憲法 第31条
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若()しくは自由を奪はれ、又はその刑罰を科せられない。



大日本帝国憲法 第24条
日本臣民は法律に定めたる裁判官の裁判を受くるの権を奪はるることなし

日本国憲法 第32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない


大日本帝国憲法 第25条
日本臣民は法律に定めたる場合を除く(ほか)()の許諾なくして住所に侵入せられ及び捜索せらるることなし

日本国憲法 第35条
1項・何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、(中略)令状がなければ侵されない。
2項・捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する格別の令状により、これを行ふ。


大日本帝国憲法 第26条
日本臣民は法律に定める場合を除く外信書の秘密を侵さるることなし

日本国憲法 第21条2項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


大日本帝国憲法 第27条
1項・日本臣民は其の所有権を侵さるることなし
2項・公益の為必要なる処分は法律の定むる所に依る

日本国憲法 第29条
1項・財産権は、これを侵してはならない
3項・私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


大日本帝国憲法 第28条
日本臣民は安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背かざる限りにおいて信教の自由を有する。

日本国憲法 第20条1項
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。(後略)


大日本帝国憲法 第29条
日本臣民は法律の範囲内において言論著作印行集会及び結社の自由を有する

日本国憲法 第21条1項
集会、結社及び言論、出版その他の一切の表現の自由は、これを保障する。


大日本帝国憲法 第30条
日本臣民は相当の敬礼を守り別に定むる所の規定に従ひ請願を()すことを得る

日本国憲法 第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別的待遇も受けない。

尚下記については、職業選択が追記されている
 大日本帝国憲法 第22条
日本臣民は法律の範囲内において居住及び移転の自由を有する。

日本国憲法 第22条
何人(なんぴと)も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

内容については後日検証する。