○首相の靖国参拝、憲法判断せず 大阪地裁、請求を棄却
朝日新聞 千葉日報
今回の論点は3点
1.憲法20条 政教分離に反しているのではないか
→参拝の公私に関する区別や違憲かどうかの判断は示さなかった。
2.参拝による精神的苦痛
→人が神社に参拝する行為は他人の信仰や生活を圧迫・干渉する性質のものではない
3.集団的自衛権の行使容認などを進める安倍首相の参拝は「戦争の準備行為」で、憲法前文がうたう平和的生存権の侵害
→平和的生存権は理念的・抽象的な権利で、賠償請求の根拠にならない
最後に重要な話があった。
小泉参拝8訴訟では福岡地裁(04年)と大阪高裁(05年)が「違憲」と判断。これについて、今回の判決は「その後の社会情勢や国民の権利意識の変化によって裁判所の判断が変わることもあり得る」と述べ、首相参拝への憲法上の評価は時代状況に影響されるとの考え方も示した。
ちなみに東京地裁でも同様に審議中らしい。
これは私の中で3つの驚きがあった。
一つは記載されている通り、裁判所の判断が変わることもあり得ると述べた点
よく言えば柔軟。悪く言えば法治国家的にそれはいいのか?
もう一つは判断を下さずとも棄却ができる、また違憲判決を下したとしても
賠償をみとめないということが可能らしい。
最後に同様の裁判を地方単位で起こすことが可能ということ。
勉強不足ナリ
0 件のコメント:
コメントを投稿